当院では、様々なお支払方法をご用意しております。現金払い、各種キャッシュレスでのお支払い、デンタルローンというローンも可能です。お支払方法でお悩みの場合は、窓口までご相談ください。
シルキーデンチャー 部分床(両側)の場合 |
¥330,000 |
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シルキーデンチャー 部分床(片側)の場合 |
¥220,000 |
シリコーンデンチャー | ¥550,000 |
パーフェクトシリコーン デンチャー 部分床(両側)の場合 |
¥440,000 |
パーフェクトシリコーン デンチャー 部分床(片側)の場合 |
¥330,000 |
コバルトクロム 床デンチャー |
¥440,000 |
チタン床デンチャー | ¥550,000 |
オーダーメイドデンチャー | ¥330,000 〜¥1,045,000 |
ハイブリッドクラウン | ¥38,500 |
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メタルボンドクラウン | ¥49,500 |
e-max | ¥60,500 |
オールセラミックス クラウン |
¥82,500 |
フルジルコニアクラウン | ¥71,500 |
ジルコニアオール セラミックスクラウン |
¥104,500 |
クリアブラケット | ¥770,000 |
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裏側矯正 | ¥1,045,000(上顎のみ) ¥1,320,000(上下) |
マウスピース矯正 | ¥880,000 |
ご相談・ 歯のレントゲン写真 |
¥3,300 |
写真撮影・お口の型取り・ 精密検査 |
¥55,000 |
【お手軽コース】 薬剤塗布2回 LEDライト照射2回 (1時間30分程度) |
¥29,700 |
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【実感コース】 薬剤塗布3回 LEDライト3回照射 (2時間程度) |
¥35,200 |
【完璧コース】 (デュアルホワイトニング) 薬剤塗布2回 LEDライト照射2回 ホームホワイトニング (マウスピース製作と2週間分のホワイトニング薬剤お渡し) |
¥55,000 |
※国家資格を有する歯科衛生士が高濃度の薬剤を塗布し光を当てて施術いたします。
※1日に3回まで
※オフィスホワイトニング1回追加ごとに10,000円
※ホームホワイトニング追加液(2週間分)7,000円
【ご自宅コース】 ホームホワイトニング (マウスピース製作と2週間分のホワイトニング薬剤お渡し) |
¥33,000 |
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ほうれい線コース | ¥110,000 〜¥220,000 |
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マリオネット改善コース | ¥220,000 〜¥330,000 |
口元改善コース | ¥440,000 〜¥550,000 |
コスメティックコース | ¥550,000 〜¥660,000 |
医療法人社団 いもじ歯科・義歯専門クリニック 藤沢院では入れ歯や被せ物についてその品質に責任を持ち、治療後も安心して使っていただけるように無料で作り直しができる保証制度を半永久的に設けています。入れ歯をお作りしたあと、当院で定期的にメンテナンスを受けていただくと、割れたり合わなくなったときに保証制度をご利用いただけます。実際に入れ歯を使ってみて、合わない部分や痛みが出てきた場合でも、何度でも調整や修理をいたしますので、ご安心ください。
歯科治療は高額になることもあるため、いろいろなお支払方法をご用意しております。現金払い、各種キャッシュレスでのお支払いや、デンタルローンというローンも可能です。デンタルローンでは、お支払回数から毎月のお支払額を計算することが可能です。お支払方法でお悩みの場合は、窓口までご相談ください。
医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。保険の患者さん負担分はもちろん歯科の保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。その年の1月1日から12月31日までの医療費の総額がご家族で年間合計「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。最高200万円までの医療費控除が受けられます。
医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費(保険診療・入れ歯治療・セラミック治療・矯正治療)、通院のための交通費 ※美容を目的とした矯正歯科や、歯ブラシなどの物品は対象外となります
一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。家族の医療費も合算できます。家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
申告の際には、平成29年分の確定申告から、
領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)
(注)平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
①必要な書類等を用意する
医療費控除の明細書(添付)※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの
②確定申告書に記入
確定申告書は国税庁のホームページ、税務署、市区町村窓口で受け取れます。
③税務署に提出
3月15日までに提出となります。
※医療費控除額 = 【医療費負担額】 − 【保険金等で補てんされる金額】 − 10万円
※医療費控除額 = 【医療費負担額】 − 【保険金等で補てんされる金額】 − 年間所得の5%
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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10:00~12:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
14:00~17:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |